障害年金を社労士に依頼することで得られるメリットなどについて
障害年金は公的年金制度の1つです。
要件を満たせば請求することで、受給出来る可能性があります。
一方で、通常の場合では年金制度というと65歳以上で受給が出来る老齢年金を一般的にさしてしまうものであるため、この制度を知らないままに請求しそびれるケースも数多くあるところです。
この年金は、加入をしている年金制度や最初の初診日の特定、さらに提出する書類の不備があると受理がされなかったり不支給になることがよくあります。
そのようなときのために専門家に依頼をすることによって、受給できる可能性を高めるわけです。
一般的には、障害年金は年金制度に精通している社会保険労務士一般に省略して社労士と言いますが、彼らに任せるケースが数多くあります。
彼らの中には、この請求を専門的に引き受け、代行申請を手掛けるところが多数ある状態です。
仮に病状やけがなどが長引いてしまって、受給が出来るかどうか可能性があるときなどには彼ら専門家に相談してみることは有効であると言えます。
この制度では揃えるべき書類が多く、共済年金制度を除くと最初に全ての書類を揃えなければいけません。
しかも内容に不備があったりあるいは矛盾があることによって、受給がそもそも出来なかったりあるいは該当するものが低く認定されてしまって、結果受け取る年金額が少なくなったりすることがあり得ます。
年金制度に深く精通し、しかもこの制度をよく知っていることと、さらに請求の代行を数多く手掛けてきてしかも色々なケースに詳しい人でないと、なかなか難しい面があるものです。
書類を揃えるためにはあちこちの役所などに足を運ばないと行けません。
しかしながら、患者本人が揃えようとすると病気やけがの影響でなかなか前に進まないこともあり得ます。
また求められる書類の中には、今までに聞いたことがないような公的書類もある人もいるので、戸惑うことも多いわけです。
このようなときもあり得るので、専門家である社労士に任せてみることが重要です。
彼らに委託をして任せることは、色々なメリットがあります。
まずは最初に依頼をした段階で、障害年金の専門家である社労士によってある程度の目算がたちます。
受給の可能性や受給できる場合における年金額などがいくらになりそうなのかなど、目安が立ちやすいわけです。
受給の可能性があるからこそ患者やその家族からの委任を受任をして対応をするので、受け取れる可能性が高まります。
もし最初に相談をした段階で無理であれば、断られることもあり得るからです。
つまり受任をしてもらえたら、受け取れる可能性が結構あるのだと理解しておけば良いとなります。
また、彼らに任せることの他のメリットとしては、書類を揃えていくことも任せるわけですから、患者本人や家族が役所に出向く必要性が薄れます。
委任して任せるという委任状を渡して対応を依頼するという流れですので、彼らが書類を集めている間、また提出してその審査を受けている間は病気やけがの療養に専念できることも大きいメリットとなります。
万が一、不支給になったときでも審査請求や再審査請求などの対応もスムーズに依頼が出来る場合があります。
最初から依頼をすることによって、その分だけ情報をしっかりと有するわけですから、戸惑うことなく次のステップへ動いてもらえることも大きいものです。
このように障害年金の請求等に関することへの代行を社労士に依頼することは、色々なメリットがありますが、報酬についても通常は成功報酬で対応をするところが多いです。
気になる場合は最初に依頼をするときに聞いてみることが一番となります。
なお、書類を揃えるための手数料程度は最初に求められることがあります。
最終更新日 2025年7月8日 by mdchiefs